「有限責任」の版間の差分

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==有限責任の例==
2人の人がいる場合、原則として(すなわち、法律や契約(保証契約など)の定めがない限り)、一方は、他方の負う債務との関係で一切の責任を負わない。このことはある意味当然であり、このことを普通はわざわざ有限責任と呼ぶことはない。
法人との関係においては、法人はその構成員(株主や社員)から独立の法主体であることから、構成員は原則として有限責任である。例外としては、例えば、[[持分会社]]との関係でその[[無限責任社員]]は無限責任とされている([[合名会社]]、[[合資会社]])。有限責任とされる場合には出資額又は拠出額(あるいは出資又は拠出を確約した額)の限度で責任を負うのが通常であるが、イギリスの保証有限責任会社(company limited by guarantee)の場合は、その社員は保証額の限度で責任を負うのが特徴である。
 
上記の点の帰結として、法人との関係においては、法人とは別の法主体であるその構成員(株主や社員)は、原則として法人の負う債務との関係で一切の責任を負わないはずであり、その意味で有限責任である。例えば、株式会社の株主は、株式会社の負う債務との関係ですでに出資した額を超えて出資を求められることはなく、その意味で有限責任である。一方、持分会社の有限責任社員など、法律の規定により一定の範囲で自らの財産につき責任を負わされることもある。しかし、この場合も一定の範囲に限定されていることから、やはり有限責任である。これに対して、[[持分会社]]との関係でその[[無限責任社員]]は無限責任である。有限責任とされる場合には出資額又は拠出額(あるいは出資又は拠出を確約した額)の限度で責任を負うのが通常である。
民法上の[[組合]]は法人格を有さないため、無限責任であるが、その例外として、[[投資事業有限責任組合]]における有限責任組合員や[[LLC|有限責任事業組合]]における組合員は有限責任である。また、法人格を有する組合における組合員もまた有限責任である。
 
民法上の[[組合]]は法人格を有さないため、その組合員は無限責任であるが、その例外として、[[投資事業有限責任組合]]における有限責任組合員や[[LLC|有限責任事業組合]]における組合員は有限責任である。また、法人格を有する組合における組合員もまた有限責任である。
 
また、また、[[信託]]における[[受益者]]も、基本的には、有限責任であり自ら財産を拠出する義務を負わない。有限責任[[信託]]における受託者も有限責任であり、信託財産の限度でのみ責任を負い、固有財産については責任を負わない。