「平和に対する罪」の版間の差分

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'''平和に対する罪'''(へいわにたいするつみ、Crime against peace)とは、[[国際法]]で、不法に[[戦争]]を起こす行為のことをいう。[[宣戦布告|宣戦を布告]]せるまたは布告せざる「[[侵略戦争]]または国際[[条約]]・協定・保障に違反する戦争の計画・準備・開始および遂行、もしくはこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参画した行為」として、[[第二次世界大戦]]戦勝国([[連合国]])が[[ニュルンベルク裁判]]の際に[[戦争犯罪]]の[[構成要素]]を決定する必要にせまられて種々のガイドラインを定めた[[ニュルンベルク原則]]中に最初に定義され、ニュルンベルク裁判の時に[[人道に対する罪]]とともに初めて用いられた戦争犯罪の概念一種である。
 
平和に対する罪は侵略戦争に関する個人の責任を対象としており、ニュルンベルク裁判や[[極東国際軍事裁判|東京裁判]]とでは平和に対する罪をa項と規定している。これに問われた[[戦争犯罪人]]は[[A級戦犯]]と呼ばれている。 
 
これに問われた[[戦争犯罪人]]は[[A級戦犯]]と呼ばれている。 また、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判のために戦勝国が制定された「[[事後法]]」であるとして、国家ではなく個人の責任を追求し処罰することは、[[法の不遡及]]原則に反しているとする国際法学者の意見もある。<ref>「戦争犯罪と法」 多谷千賀子著 岩波書店</ref>