「権利能力」の版間の差分

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=== 外国人の権利能力 ===
[[外国人]]([[日本|日本国]]の[[国籍]]を有しない者をいう。)の権利能力には、「法令又は[[条約]]に禁止ある場合」があり得る(民法3条2項)。その例として、[[土地]]に関する権利の享有([[外国人土地法]]1条)、[[国家賠償]]([[国家賠償法]]6条)などが採用する[[相互主義]]に基づく制限や、[[知的財産権]]の享有に関する制限([[特許法]]25条、[[実用新案法]]55条3項、[[意匠法]]68条3項、[[商標法]]77条3項など)がある。
 
== 法人の権利能力 ==