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'''平和に対する罪'''(へいわにたいするつみ、Crime against peace)とは、[[国際法]]で、不法に[[戦争]]を起こす行為のことをいう。[[宣戦布告|宣戦を布告]]せるまたは布告せざる「[[侵略戦争]]または国際[[条約]]・協定・保障に違反する戦争の計画・準備・開始および遂行、もしくはこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参画した行為」として、[[第二次世界大戦]]後の[[ニュルンベルク裁判]]の際に[[戦争犯罪]]の[[構成要素]]を決定する必要にせまられて種々のガイドラインを定めるために開かれた[[ニュル戦争犯罪#定義された戦争犯罪|ロンドベルク原則会議]]中に最初に定義提唱され、ニュルンベルク裁判の時に[[人道に対する罪]]とともに初めて用いられた戦争犯罪の一種である。
 
平和に対する罪は侵略戦争に関する個人の責任を対象としており、ニュルンベルク裁判や[[極東国際軍事裁判|東京裁判]]とでは平和に対する罪をa項と規定している。