「品位 (人品)」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
13行目:
*[[皇室経済法]]第6条 皇族費は、[[皇族]]としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
*[[国会法]]第25条 [[議員]]は、議員としての品位を維持しなければならない。
*[[医師法]]第7条2 医師が第4条各号のいずれかに該当し又は医師としての品位を損するような行為のあった時は厚生労働大臣は次に掲げる処分をすることができる。 1 1.戒告 2 32.3年以内の医業の停止 33.免許の取消し 33.前2項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあった者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつてはその処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。
 
*[[医師法]]第7条2医師が第4条各号のいずれかに該当し又は医師としての品位を損するような行為のあった時は厚生労働大臣は次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の医業の停止 3免許の取消し 3前2項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号に該当し、
又は医師としての品位を損するような行為のあった者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつてはその処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。
*[[自衛隊法]]第58条 [[自衛隊員|隊員]]は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
*[[弁護士法]]第56条 [[弁護士]]及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。