「模造刀」の版間の差分

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'''模造刀'''(もぞうとう)とは、金属で作られ、かつ、[[刀]]に著しく類似する形態を有するもの<ref>(模造刀剣類の携帯の禁止)銃砲刀剣類所持等取締法 第二十二条の四  (模造刀剣類の携帯の禁止)
 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。</ref>を指す。
狭義では、内閣府令<ref>(模造刀剣類)銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十七条の四  (模造刀剣類)
 法第二十二条の四 の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。</ref>で定める模造刀剣類のうち、前文の要件を具備するものをいう。広義では、日本刀を造るための伝統的技法や材料が使われていないもの、及び、指揮刃などの刃が付けられていないものも含まれる事がある。
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日本刀を模して造った西洋鉄製の刀、[[大日本帝国陸軍]]、[[大日本帝国海軍]]の一部の[[軍刀]](特殊軍刀用刀身)、[[ステンレス]]製の日本刀などは、法の定義により真性の刀剣類とされる。判例によれば、例え刃が付けられていないものであっても、容易な加工で本来の用途に使用できるものは真性の刀剣類と解釈されている。
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[[Category:日本刀|もそうとう]]
 
 
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