「執行停止」の版間の差分

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*執行不停止の原則([[s:行政事件訴訟法#25|25条]]1項)
*執行不停止の例外(25条2項)
*:'''[[取消訴訟|処分の取消しの訴え]]'''の提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。
**処分の効力の停止
**:処分によって生じる効力を、将来に向かって処分が無かったに等しい状態に一時停止させること。
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*:異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない(4項)。
*:異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない(6項)。
*執行停止等の管轄裁判所([[s:行政事件訴訟法#28|28条]])
*'''無効等確認の訴え'''への準用([[s:行政事件訴訟法#38|38条]])
*:第25条から第28条まで準用される。
 
==民事訴訟法==