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== 法的有効性に関する議論 ==
日本の民法上、賃貸借契約の成立要件は、[[賃貸人]]が賃借人に賃貸目的物を引き渡して使用・収益させることを約し、[[賃借人]]がその対価として賃料を(定期的に)支払うことを約することである。もっとも、契約自由の原則から、賃料以外の金員の支払を約することは禁止されるものではない。もっとも、賃貸人が[[事業者]]で賃借人が[[消費者]]である場合には、消費者契約法により規制されるため、同法10条が問題となる。すなわち、消費者契約法10条によると、①民商法の任意規定以上に消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、②信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの、は無効とされる。民法では当月末の
この点に関する裁判例としては、次の1件が確認される。
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