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Poohpooh817 (会話 | 投稿記録)
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== 法的有効性に関する議論 ==
日本の民法上、賃貸借契約の成立要件は、[[賃貸人]]が賃借人に賃貸目的物を引き渡して使用・収益させることを約し、[[賃借人]]がその対価として賃料を(定期的に)支払うことを約することである。もっとも、契約自由の原則から、賃料以外の金員の支払を約することは禁止されるものではない。もっとも、賃貸人が[[事業者]]で賃借人が[[消費者]]である場合には、消費者契約法により規制されるため、同法10条が問題となる。すなわち、消費者契約法10条によると、①民商法の任意規定以上に消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、②信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの、は無効とされる。民法では当月末定める賃料以外の金員の支払のみが定めるものであられていることからすれば、①の要件に該当するとも考えられる。しかし、②については、①以上にその該当性の判断が困難であり、さまざまな議論がなされている。仮に無効であるとすれば、賃貸人がすでに受け取った礼金は[[不法利得]]として返還する義務があることになる。
 
この点に関する裁判例としては、次の1件が確認される。