「建築行為」の版間の差分

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Koba-chan (会話 | 投稿記録)
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'''改築'''('''かいちく''')とは、一般的な用法としては建築物の外部や内装に手を加えるいわゆるリフォーム工事を指すことが多いが、法令上の扱いでは建築基準法第二条五号で定める主要構造部の[[壁]]、柱、[[床]]、[[梁 (建築)|はり]]、屋根又は階段等の建築物が安全に維持機能していなければならない箇所への工事をいう。具体的には工事前の外壁や屋根の役割は内外の類焼を防ぐ目的を果たしているが一時的な工事であるにせよ工事期間中は類焼を防ぐ壁や屋根が存在せず防火上からは言わば無防備の状態になる。建築物を支える部材の柱や床や梁にあっても一部に手を加えることで建築物は一時的に適法な状態ではなくなるため規模に応じて許認可が発生する。
=== 移転 ===
'''移転'''('''いてん''')とは、建築物を地盤面から切り離してこれまで建っていた場所から他の場所へ移動するいわゆる曳き家を行なっ他の値た後に適法な状態にする行為をいう。建築物は敷地と密接な関係があり、建築物を支える地下構造物の基礎にあっては個々の土地ごとに支持地盤の深さや性質が変わり、移った先の周辺事情が変わることで各種形態制限も同一のものではなくなるため許認可が発生する。
 
== 関連用語 ==
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* [[建築]]
* [[都市計画]]
 
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[[Category:建築関連法令|けんちくこうい]]