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*[[建築基準法]]第3条第2項(建築済み等の建築物には新たな規制を適用しない=不遡及の原則)
*同 第3条第3項(ただし、当初から違反していた建築は除く。また、増築や大規模修繕等を行う際には、規制に適合するようにすること)
*同 第86条の7(7(第3条第3項の緩和規定)
*同 第87条第3項
 
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[[Category:都市問題|きそんふてきかく建築関連法令]]
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