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→参照条文
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34行目:
*[[建築基準法]]第3条第2項(建築済み等の建築物には新たな規制を適用しない=不遡及の原則)
*同 第3条第3項(ただし、当初から違反していた建築は除く。また、増築や大規模修繕等を行う際には、規制に適合するようにすること)
*同 第86条の
7(
7(
第3条第3項の緩和規定)
*同 第87条第3項
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:
建築関連法令|
きそんふてきかく
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都市問題|きそんふてきかく
建築関連法令
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[[Category:都市問題]]
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