「不輸の権 (日本)」の版間の差分

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'''不輸の権'''(ふゆのけん)とは、[[荘園]]が[[国家]]への[[租税]]の一部またはすべてが免除される[[権利]]。日本においては、[[10世紀]]ころ、[[摂関政治]]のもとで官省符荘をもって成立した。
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== 官省符荘 ==
上級の[[官庁]]から下級の官庁へと下す文書を「[[符]]」と称したが、[[荘園]]の[[寄進]]を受けて[[本家]]や[[領家]]となった大貴族([[権門勢家]])・大[[寺社]]などの[[荘園領主]]はみずからの[[政治権力]]を行使し、[[太政官]]の発する[[太政官符]]や太政官の指令に基づいて[[民部省]]が発する[[民部省符]]によって、租税の徴収権を国家より公認されて、その[[免田]](荘田)の[[年貢]]や[[公事]]を自己の収入とし、国家に対しては[[租税]]の一部またはすべてが免除された。このような荘園を「[[官省符荘]]」と称する。
 
== 国免荘 ==
不輸の権は官省符荘をもって成立したが、のちに[[地方]]における[[国司]]の権限が強大となると、しばしば自分自身や、縁故のある貴族・寺社に対し、国司による認可([[国司免判]])が認められるようになった。このような荘園を「国司免判の荘」略して「[[国免荘]]」と称した。ただし、国免荘で不輸の権が保障されるのは国司の任期中に限られていた。国免荘における不輸の権は、国司辞任後の生活にそなえたものであり、多くは任期の末期に生じたが、次期の国司によって収公されることが多かった。
 
== 影響 ==
荘園内での開発が進展するにともない、不輸の範囲や対象をめぐる[[開発領主]]と国司の対立がはげしくなると、荘園領主の権威を利用して国司の使者の立ち入りを認めない[[不入の権]]を得る荘園が増えた。そして、両特権の拡大によって、荘園における[[土地]]・人民の私的支配はいっそう強まり、荘園を整理しようとする国司と荘園領主とのあいだでも対立が深まった。
 
こうして、紛争は日本各地で多発したが、地方[[豪族]]や有力[[農民]]のなかには自らの勢力を維持・拡大するため、また、農民の反抗を防止して土地・人民を確保するために武装する者が少なくなかった。また、紛争鎮圧のために政府から[[押領使]]や[[追捕使]]として派遣された中級・下級の[[貴族]]のなかにも[[武士]]として現地に留まる者があらわれ、やがて軍事的ネットワークが各地に形成されていくのである。
 
== 関連項目 ==
* [[荘園]]
* [[神田]]
* [[寺田]]
* [[公田]]
* [[不輸租田]]
* [[輸租田]]
* [[武士]]
 
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[[Category:日本の荘園制]]
[[Category:経済史]]