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YuTanaka (会話 | 投稿記録)
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なお、団体が財団の意味として用いられることは少ないが、まったくないわけではない。
 
== 法令による定義 ==
 
[[法令]]による団体の[[定義]]には、主に次のものがある。
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: この法律において「団体」とは、共同の目的を[[有]]する多数人の継続的結合体であって、その目的又は[[意思]]を実現する[[行為]]の全部又は一部が組織([[指揮]][[命令]]に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って[[構成員]]が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
 
==地縁による団体==
町または字の区域その他[[市町村]]内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、[[地方自治法]]第260条の2に規定されている。
[[不動産]]を保有するため市町村の[[認可]]を受け、権利を有し義務を負う。
 
== 関連項目 ==