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== 民法 ==
=== 概説 ===
[[b:民法]]1条(基本原則)3|民法第1条]]3項は、「権利の濫用は、これを許さない。」と規定する。
 
概念は、19世紀後半に[[フランス]]で判例法として確立され、[[牧野英一]]らによって日本に導入された。最初に権利濫用の法理が実質的に採用された事件は[[信玄公旗掛松事件]](大8・3・3民録25輯356頁)であるが、「権利の濫用」が概念として初めて用いられたのは[[宇奈月温泉事件]](大10・10・5民集14巻1965頁)においてである。権利濫用の概念は20世紀に入り重要な法理となったが、日本では戦後の民法改正で初めて民法1条3項に明記された<ref name="saibantosyakai">『裁判と社会―司法の「常識」再考』ダニエル・H・フット 溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN:9784757140950』</ref><ref>[[水本浩]]著『民法(全)体系的基礎知識〔新版〕』9頁、[[有斐閣]]、2000年</ref>。
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=== 権利濫用の効果 ===
「権利の濫用」とされる場合には、権利行使の法的効果が否定され、他人に損害を与えた場合には不法行為として損害賠償や原状回復義務などが認められることになる。なお、[[親権]]については、親権者がこれを濫用した場合に、家庭裁判所は子の親族または検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができると明文で規定されている([[民法第834条]])
 
=== その他 ===