「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の版間の差分

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本法の最大の特徴は、新築住宅の買主(注文者)の保護を図ったことにある。住宅が通常長期にわたって利用され、その間において一定以上の品質を確保することが求められる状況にあるにも関わらず、民法が定める瑕疵担保責任は1年と短く、しかも[[特約]]によって排除できるため、ずさんな建築工事がなされた場合に、しばしば住宅の買主(注文者)側が不測の損害をこうむってきた。そこで本法では、94条2項・95条2項においてその期間を10年に延長し、しかも特約をもってしてもこの規定を排除できないとした([[強行規定]])。
 
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