「囲繞地通行権」の版間の差分

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'''囲繞地通行権'''(いにょうちつうこうけん)とは、ある土地が、他の土地又は[[海岸]]・崖地等に囲まれて(この状態を'''囲繞'''という)、[[公道]]に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が得る、公道まで他の土地を通行する権利である。「'''隣地通行権'''」ともいい、[[地役権]]の一種である
 
囲んでいる土地を「[[囲繞地]]」、囲まれている土地を「'''[[袋地]]'''」(ふくろち)又は「'''準袋地'''(一部が海岸・崖地等の場合)」という。