「模造刀」の版間の差分

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== 法的定義 ==
 
[[銃砲刀剣類所持等取締法]](以下、銃刀法という)第二条に刀剣類は定義<ref>この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。</ref>されているが、模造刀剣類は定義されていない。
同法 第二十二条に明記<ref>模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)</ref>されていることから、実質的にこれが模造刀剣類の定義となる。
 
銃刀法や、本来これを補完すべき[[内閣府令]]に、刀剣類や模造刀剣類の材質、機能など具体的な規定を欠くのが現状であり、これが誤解を生じる原因となっている。
 
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=== 鋼質性 ===
 
鋼質性の材料をもって製作されたもの。
必ずしも鋼鉄であることを要せず、[[ステンレス鋼]]の様な合金や、強固な刃の特性を持つものは鋼質性とされている。
ステンレスのなかには磁性を持たないものもあることから、磁性の有無による刀剣類の判定は合理性に欠けるといえる。近年では刃物材として、[[セラミック]]や[[チタン]]も用いられることから注意が必要である。
 
=== 人畜殺傷機能 ===
 
人畜を殺傷する用具としての機能を有するもの。
現に刃が付けられていものでも、電気グラインダーやヤスリでの容易な加工などにより、殺傷機能を有するに至るものを含むとされていることから、刃の有無による刀剣類の判定も合理性に欠ける。
 
=== 刀剣類相応の形態 ===
 
刀剣類と呼ぶにふさわしい形態を有するもの。
通常の判断能力を有する一般人が、通常容易に刀剣類と判断することができるもので、本来は包丁として製作されたものや調理用のナイフでも例外とされていない。
 
== 判例による模造刀剣類の要件 ==
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これらは従来、軍刀、昭和スプリング、指揮刀、儀仗刀、儀礼刀などと呼称されてきたが、近年は観念的に模造刀、模倣刀と呼ばれることもある。基本的に美術品などとして教育委員会の登録証交付対象とはならないが、軍刀の場合は戦後間もない頃に遺品として例外的に登録証を交付されたものも存在する。また、一定の条件を満たせば公安委員会の所持許可の対象となる場合もある。
ちなみに、[[居合い]]、[[抜刀術]]、[[剣道]]、[[空手]]などの武道、装飾や観賞の用に供する模造刀は、近年は[[模擬刀]]と呼ばれることもある。
 
== 脚注 ==
 
<references />
 
==関連項目==
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* [[日本刀]]
* [[軍刀]]
* [[模型]]
* [[模擬刀]]
 
== 外部リンク ==
<references />
 
* [http://http://http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi/ 法令データ提供システム/総務省行政管理局]
* [http://http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01/ 裁判所ウェブサイト 裁判例情報]
 
 
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[[Category:日本刀]]
[[Category:軍刀模型]]
[[Category:模擬刀]]