「特別代理人」の版間の差分

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'''特別代理人'''(とくべつだいりにん)とは、本来の[[代理人]]が代理権を行使することができない(代理人の[[破産]]など)又は不適切な場合([[利益相反行為]]など([[b:民法第57条|民法第57条]]、[[b:民法第826条|826条]]、[[b:民法第860条|860条]]))に、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のこと(民事訴訟法第35条、刑事訴訟法第29条)。
 
例えば、競売事件において、債務者又は所有者が法人の[[破産]]者で、[[破産事件]]が終結した後で競売をする場合には、当該法人の代表者がいない状態であり、そのままでは、[[競売事件]]の開始を申立てすることができないから、当該[[執行裁判所]]([[民事執行法]]第3条など)に対して特別代理人選任の申立てを行い、特別代理人を相手にして、競売事件を進めることになる(ただ、この場合の特別代理人の仕事は当該執行裁判所からの書類を受け取るだけであり、法律的に体裁を整えている感は否めないともいわれる
 
 
== 民事訴訟における特別代理人 ==
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刑事訴訟において、[[被告人]]([[被疑者]])の[[訴訟行為]]を[[代表]]、又は[[代理]]する者(刑事訴訟法第27条、刑事訴訟法第28条)がいない場合、[[検察官]](司法警察員又は利害関係人)の[[請求]]又は[[裁判所]]の[[職権]]により、特別代理人が選任されなければならないことになっている(刑事訴訟法第29条1項、2項)。選任された特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。
 
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