「模造刀」の版間の差分

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== 法的定義 ==
 
[[銃砲刀剣類所持等取締法]](以下、銃刀法という)第二条に刀剣類は定義<ref>この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。</ref>されているが、模造刀剣類は定義されていない
模造刀剣類は定義されていないが、同法 第二十二条に明記<ref>模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)</ref>されていることから、実質的にこれが模造刀剣類の定義となる。
銃刀法や、本来これを補完すべき[[内閣府令]]に、刀剣類や模造刀剣類の材質、機能など具体的な規定を欠くのが現状であり、これが誤解を生じる原因となっている。
 
== 判例による刀剣類の要件 ==
 
過去の判例<ref>平成5年6月4日 東京高等裁判所 第九刑事部 平成4う577 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件</ref>では、銃刀法の規定内容が甚だしく漠然としているとはいえず、以下の三要件を満たすものが刀剣類の要件と解されている。(裁判所ウェブサイト 裁判例情報より 以下同じ )
 
=== 鋼質性 ===
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人畜を殺傷する用具としての機能を有するもの。
現に刃が付けられていないものでも、電気グラインダーやヤスリでの容易な加工などにより、殺傷機能を有するに至るものを含むとされていることから、刃の有無による刀剣類の判定も合理性に欠ける。
 
=== 刀剣類相応の形態 ===