「模造刀」の版間の差分
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== 法的定義 ==
[[銃砲刀剣類所持等取締法]](以下、銃刀法という)第二条に刀剣類
模造刀剣類は定義されていないが、同法 第二十二条に明記<ref>模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)</ref>されていることから、実質的にこれが模造刀剣類の定義となる。
銃刀法や、本来これを補完すべき[[内閣府令]]に、刀剣類や模造刀剣類の材質、機能など具体的な規定を欠くのが現状であり、これが誤解を生じる原因となっている。
== 判例による刀剣類の要件 ==
=== 鋼質性 ===
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人畜を殺傷する用具としての機能を有するもの。
現に刃が付けられていないものでも、電気グラインダーやヤスリでの容易な加工などにより、殺傷機能を有するに至るものを含むとされていることから、刃の有無による刀剣類の判定も合理性に欠ける。
=== 刀剣類相応の形態 ===
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