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'''許可'''(きょか)とは、[[行政法学]]上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという[[法律効果]]を有する[[行政行為]]をいう。
 
==概要==
伝統的通説は、許可を法律行為的行政行為についての分類概念として理解するが、近時の有力説は、許可は法律効果の内容に着目した分類概念であるから、準法律行為的行政行為についての分類概念でもあるとしている。
 
許可された地位は、要件が設備等物的要件である場合は、相続の対象となる。
 
裁量により許可を拒むことが出来ないのが原則であり、出願が競合する場合は先に出願した者を優先する先願主義が執られる。
==許可の例==
*[[自動車]]又は[[原動機付自転車]]の[[運転免許]]([[道路交通法]]64条、84条1項参照)