「出席停止」の版間の差分

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== 概要 ==
出席停止は、[[学校教育法]]第26条(第40条)または[[学校保健法]]第12条の規定に従って行われる措置である。いずれの場合も出席停止となった日数は「出席しなければならない日数」から減じるので、学校に「登校しない」状態であっても、[[欠席]]にはあたらない。この扱いは[[忌引]]と同様である。
 
出席停止は原則として出席停止がなければ出席していたかどうか可能性のもとに評価を行う。3学期は全部学校を休んだけどインフルエンザにもかかった場合は、その間も欠席していたと推定をして評価を行う。
出席停止は原則として出席停止がなければ出席していたかどうか可能性のもとに評価を行う。3学期は全部学校を休んだがインフルエンザにもかかった場合は、その間も欠席していたと推定をして評価を行う。忌引の場合は、出席する意思がない状態では否認される。
 
== 学校教育法に基づく出席停止 ==
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学校保健法第12条に基づく出席停止は、[[伝染病]]の伝染防止を目的としたものである。[[校長]]は、[[学校保健法施行規則]]第19条に定められた「学校において予防すべき伝染病」([[学校伝染病]])にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある児童・生徒の出席を停止させることができる。
 
医師に学校伝染病と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより(診断書の提出が必要となることもある)、出席停止となる。出席が再度可能になる基準は疾患ごとに定められている。
 
==参考文献==