「医行為」の版間の差分

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'''医行為'''(いこうい)は「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」とするのが通例である<ref>http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/iryokoui.html  医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(医政発第0726005号 平成17年7月26日 厚生労働省医政局長通知)</ref><ref>高田利廣著 「事例別医事法Q&A」2006年8月10日第4版 日本医事新報社 11ページ</ref>。
 
[[医師]]・[[歯科医師]]でなければ、[[医業]]・[[歯科医業]]をなしてはならない([[医師法]]第17条・[[歯科医師法]]第17条)。医業の「医」は医行為であり、「業」は反復継続して行うことと解釈されている。医師が自宅において患者の診療を反復して行う場所については、自宅を[[診療所]]として開設を届出る必要がある([[医療法]]第8条)。往診のみの場合も医師の住所を所在地として診療所を届出る必要がある([[医療法]]第5条。いわゆる5条診療所、みなし診療所)。
 
*実際には医行為と医療行為は厳密に区別して使用されないことが多い。[[医療行為]]という場合は医師が行うことができる医行為と医師以外が行うことができる行為が含まれていることがある。また医行為の中で診療の補助業務等を医療行為と呼んで区別していることもある。法律の中でも、医行為とは、という定義はなく、医行為であるかどうかはそれぞれの判例で判断されてきた。医行為のうち、[[診療の補助業務]]として看護師が補助できるものは相対的医行為とし、医師でなければ行うことのできない絶対的医行為と区別して呼ぶこともある。