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上告が却下又は棄却された場合には、原判決が[[確定判決|確定]]する。
 
上告に理由がある場合又は最高裁判所の職権調査で原判決を維持できないことが判明した場合には、原判決を'''[[破棄]]'''する。法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である([[s:民事訴訟法#325|民事訴訟法325条]]。刑事訴訟法413条本文)。このことを'''破棄差戻し'''という。これは、民事事件の上告審では[[法律審]]であるため事実調べができず、刑事事件でも事実認定が不十分な場合は事実審である下級審で再度必要な審理をさせる必要があるからである。これに対して、判決を確定させないことによって、当事者の双方に主張を述べさせる機会を与えるためである、あるいは、上告審は書面審理が原則のため、書面審理のみで判決を確定させるのは問題があるためであるという見解もある。差戻し後の判決にさらに上告することも可能であり、上告→差戻し→上告→差戻し、と繰り返し、裁判が長期化することした例もある。
 
また、管轄違い等により原判決を取り消し、原審とは別の裁判所に[[移送]]すること(民事訴訟法第325条第2項、刑事訴訟法第412-413条)を'''破棄移送'''という。
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原裁判所に差し戻さず、原判決を破棄して最高裁判所が自ら判決し、上告審で判決を確定させることを'''破棄自判'''という。これは、
*裁判が長期化することにより不利益がある場合
*民事事件において下級審の認定した事実だけで原審と違う判決が下せるとき場合
*刑事裁判において被告人に有利な方向に判断を変更する場合で、これ以上審理する必要がない場合
と判断された場合などに行われることがある([[s:民事訴訟法#326|民事訴訟法326条]]、刑事訴訟法413条ただし書)。
 
差戻しに比べ実例は少ないが、例えば民事事件では、