「属人法」の版間の差分

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このように、フランス民法の制定以来、立法政策について本国法主義と住所地法主義が対立し、各国の国際私法を統一するための障害の一つであるとされている。また、本国法主義については、国籍を有する国に定住しているとは限らず、そもそも国籍は国と人との関係であり私法的法律関係を律するには適切ではないという問題が、住所地法主義については、住所は法律概念であり国により異なる不分明な概念であるという問題がある。