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'''音楽レコードの還流防止措置'''(おんがくれこーどのかんりゅうぼうしそち)とは、日本の著作権法に基づく権利者保護制度の一つであり、日本の著作権法の下での[[著作権者]]または[[著作隣接権者]]が、日本国内外で同一の商業用レコードを発行している場合において、日本国外で発行された商業用レコードを日本国内に頒布目的で輸入する行為などを、一定の要件下で著作権または著作隣接権の侵害とみなし、禁止しようとする制度をいう。著作権法113条5項に規定され、[[2005年]][[1月1日]]に施行された。その立法経緯に由来し、「レコード輸入権」「レコード輸入権制度」の俗称でよばれることも多い。
{{改名|date=2008年10月}}
'''レコード輸入権'''(レコードゆにゅうけん)とは、[[著作権者]]や[[著作隣接権者]]に対して認められる独占排他権の一つであり、[[レコード]]に収録されている[[著作物]]の著作権者、その著作物の[[実演]]に係る著作隣接権者、そのレコード製作に係る著作隣接権者に対して、当該レコードを日本国内に輸入する権利を独占排他的に認めるものである。ただし、'''現行の日本国著作権法では認められていない'''。一時は創設が検討されたが、独占排他権の形での導入は結局見送られ、代替案として、一定の要件を満たす商業用レコードを輸入する行為を[[著作権侵害]]または著作隣接権侵害と[[擬制]]する法制(みなし侵害)が採用された(日本国著作権法113条5項)。施行日は[[2005年]][[1月1日]]。「レコード輸入権」の言葉は、現在は当該法制度の俗称として使用されている。
 
== 概要 ==