「平和に対する罪」の版間の差分

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また、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判のために制定した「[[事後法]]」であるとして、国家ではなく個人の責任を追求し処罰することは、[[法の不遡及]]原則に反していたとする国際法学者の意見もある。<ref>「戦争犯罪と法」 多谷千賀子著 岩波書店</ref>
=====現代における意義=====
「平和に対する罪」の概念は、基本的に[[国際連合]]の[[集団安全保障]]システムなどの基盤となった。 [[s:国際連合憲章|国際連合憲章]]には、「・・・平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること・・・」の目的で国際連合が組織され(第1条1.)、その目的を達成するために安全保障理事会が「・・・平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は[[s:国際連合憲章#41|第41条]]及び[[s:国際連合憲章#42|第42条]]に従っていかなる措置をとるかを決定する。」とされている(第39条)<ref>国際連合憲章からの引用部は外務省条約局訳</ref>。
国際連合発足時にはニュルンベルク決議がされニュルンベルク原則も後に決議された。 従って現在においてもニュルンベルグ、極東国際軍事両法廷の判決は判例として認められている<ref>William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 2 ed. CambridgeUniversity Press,2004.</ref><ref>大沼保昭東京大学教授 - 「戦争責任論序説」</ref>。