「平和に対する罪」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m →‎現代における意義: 「第41条」「第42条」にs:国連憲章#(該当条文)のリンク
平和に対する罪が最初に使われた裁判は、War-responsibility trials in Finland
1行目:
{{半保護S}}
'''平和に対する罪'''(へいわにたいするつみ、Crime against peace)とは、[[国際法]]で、不法に[[戦争]]を起こす行為のことをいう。[[宣戦布告|宣戦を布告]]せるまたは布告せざる「[[侵略戦争]]または国際[[条約]]・協定・保障に違反する戦争の計画・準備・開始および遂行、もしくはこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参画した行為」として、[[第二次世界大戦]]後、[[戦争犯罪]]の[[構成要素]]を決定する必要にせまられて種々のガイドラインを定めるために開かれた[[戦争犯罪#定義された戦争犯罪|ロンドン会議]]で最初に提唱され、[[ニュルフィベルクランドにおける戦争責任裁判]]の際に[[人道に対する罪]]とともに初めて用いられた戦争犯罪の一種である。w:en:War-responsibility trials in Finland|War-responsibility trials in Finland
]] - 国際法廷ではない)で政治指導者を起訴するために初めて使われた。その原則は、後にニュルンベルグ原則として知られることになった。
==概要==
侵略戦争に関する個人の責任を対象として[[ニュルンベルク裁判]]や[[極東国際軍事裁判|東京裁判]]では、平和に対する罪はa項と規定された。 これに問われた[[戦争犯罪人]]は[[A級戦犯]]と呼ばれている。 
また、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判のために制定した「[[事後法]]」であるとして、国家ではなく個人の責任を追求し処罰することは、[[法の不遡及]]原則に反していたとする国際法学者の意見もある。<ref>「戦争犯罪と法」 多谷千賀子著 岩波書店</ref>
=====現代における意義=====