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'''駐車場法'''(ちゅうしゃじょうほう)は、[[都市]]における[[自動車]]の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、[[道路]][[交通]]の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的として[[昭{{32年]]暦|1957}}に制定された[[法律]]である。
 
== 構成 ==
*第一章 総則(第1条―第2条の2)
*第二章 [[駐車場整備地区]](第3条―第4条の2)
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第十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新都市計画法、新建築基準法、新駐車場法及び第六条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
==関連項目 ==
* [[駐車場]]
 
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[[Category:日本の法律]]
[[Category:道路の法律]]
[[Category:道路交通駐車]]
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