「予備審問」の版間の差分

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日本の予審制度は、[[1880年]](明治23)に制定された[[治罪法]]に始まり、[[刑事訴訟法]]に受け継がれたが[[1949年]](昭和24)の法改正によって廃止された。治罪法は[[フランス]]の[[ギュスターヴ・エミール・ボアソナード]]によって起草され、フランス法の影響を受けた。
 
予備審問を採用している国々とは異なり、予審制度のもとでは強制処分はもっぱら予審判事の権能とされた。このため、治罪法や[[1890年]](明治33年)に制定された刑訴法(明治刑訴法)では、司法警察官吏や検察官には現行犯の逮捕権のみが与えられていた。しかし、[[1922年]](大正11年)にドイツ刑訟法の影響を受けて全面改正された刑訴法(大正刑訴法)では、「急速を要する」場合に[[検事]]([[検察官]])に[[勾引]]状・[[勾留]]状の発付を認め(123条・129条)、また例外的に検察官や司法警察官吏による[[逮捕]]を認め(124条)、「強制処分は司法権のみが行使できる」という原則は後退した。
 
日本の予審制度の下においては、予審調書が[[公判]]における証拠として認められており、証拠価値は高いものとされていた。