「予備審問」の版間の差分
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日本の予審制度は、[[1880年]](明治23)に制定された[[治罪法]]に始まり、[[刑事訴訟法]]に受け継がれたが[[1949年]](昭和24)の法改正によって廃止された。治罪法は[[フランス]]の[[ギュスターヴ・エミール・ボアソナード]]によって起草され、フランス法の影響を受けた。
予備審問を採用している国々とは異なり、予審制度のもとでは強制処分はもっぱら予審判事の権能とされた。このため、治罪法や[[1890年]](明治33年)に制定された刑訴法(明治刑訴法)では、司法警察官吏や検察官には現行犯の逮捕権のみが与えられていた。しかし、[[1922年]](大正11年)に
日本の予審制度の下においては、予審調書が[[公判]]における証拠として認められており、証拠価値は高いものとされていた。
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