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2008年11月22日 (土) 03:57時点における版
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→保証契約の成立
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2008年11月22日 (土) 03:59時点における版
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→求償
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80行目:
*共同保証人間の求償権([[b:民法第465条|465条]]、[[b:民法第442条|442条]])
また、保証人が債務を弁済する場合、
弁済の
事前
又は
および
事後に主たる債務者
へ
に対して
自分が弁済する旨を通知しなければならないが(通知義務、[[b:民法第463条|463条]]1項)、これを怠った場合にも求償が制限される場合がある。
== 保証の種類 ==