削除された内容 追加された内容
S.S.F.W (会話 | 投稿記録)
S.S.F.W (会話 | 投稿記録)
80行目:
*共同保証人間の求償権([[b:民法第465条|465条]]、[[b:民法第442条|442条]])
 
また、保証人が債務を弁済する場合、弁済の事前又はおよび事後に主たる債務者に対して自分が弁済する旨を通知しなければならないが(通知義務、[[b:民法第463条|463条]]1項)、これを怠った場合にも求償が制限される場合がある。
 
== 保証の種類 ==