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Sebleouf (会話 | 投稿記録)
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{{日本の刑法}}
刑法における故意の意義については、認識的要素以外に意思的要素を含むかどうかについて、意思説と表象説の対立があり、さらに折衷的な動機説も唱えられている。通説とされるのは、認識・予見(両者をあわせて「表象」ともいう。以下、単に「認識」という。)に加えて少なくとも消極的認容という意思的要素を要求する認容説であり、下級審裁判例でもしばしば認容説が採られている。
また、認識的要素についても、どの範囲事実を認識することを要するかについては争いがある。日本の判例・通説によれば、構成要件該当事実の認識及び違法性阻却事由該当事実の不認識」を要するものと解されているが、この中でも細かい対立がある。
 
行為者の認識と、現実に存在し発生したところとの間に、不一致が生じている場合は[[錯誤]]とされ、'''[[錯誤論]]'''が議論される。