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神戸の多くが[[大化]]前代に遡ることが出来ると考えられる所謂[[部民]]であったと考えられるのに対して、神封は[[律令制]]による[[食封]]制度の一環として成立したと考えられている。ただし、[[養老令]]などに直接規定したものは無く、『[[令集解]]』の[[禄令]]令条外条における朱説([[明法家]]による注釈とされる注記)に示されているに過ぎない。従って神封に関する規定は[[太政官符]]・[[太政官牒]]で定められていた。
 
当初は神封戸は神戸とは違い、[[賦役令]]の封戸に関する規定によって庸調及び課役のみを負担して田租の半分は神社に残りは国家に納めていたと考えられている。ところが、[[天平]]11年([[739年]])には田封戸のは全て封主(神封の場合は神社に納めることとされ、神戸との税制的な違いが消滅した。また、この頃より神社に対しても[[官人]]と同様に[[位階]]を授けて[[位封]]を支給する制度が行われるようになり、官人の位階と同様の位封が授けられた(ただし、『[[続日本紀]]』などの記録によれば、全額が支給されていない例もあったことが判明する)。これも神封として扱われた。
 
平安時代初期になると、実質的な差異が失われた神戸と神封が混同されて同一に扱われるようになった。『[[新抄格勅符抄]]』に所収されている[[大同 (日本)|大同]]元年([[806年]])の太政官牒では一括して扱われ、この頃には両者が同一のものとみなされていたとみられている。