「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
13行目:
'''あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律'''('''あんままつさーじしあつし、はりし、きゆうしとうにかんするほうりつ''';[[1947年|昭和22年]]12月20日法律第217号)とは、[[あん摩マッサージ指圧師]]、[[はり師]]、[[きゅう師]]の資質を向上し、もって[[医療]]及び[[公衆衛生]]の普及向上を図ることを目的とする[[法律]]である。
1964年(昭和39年)には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律が制定されるが、1970年(昭和45年)に[[柔道整復師法]]が単独法となったので、現在の名称となった。
 
== 概要 ==
*成立…昭和22年12月20日(法律217号)
*施行…昭和23年1月1日
 
主に[[あん摩マッサージ指圧師]]、[[はり師]]、[[きゅう師]]としての業務、義務に関して規定している。以下に有名な規定を概説する。
 
;第1条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の任務 : 医師以外の者であん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを行う場合は免許を必要とする
;第3条 相対的欠格事由 : 心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金以上の刑に処せられたもの、第一条に関する犯罪、不正を行ったもの
;第3条の2 登録 : あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の名簿の登録
;第3条の3 免許証の交付 : あん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゅう師国家試験に合格した者の申請であん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿、きゅう師名簿に登録され、厚生労働大臣が免許を与えた時は免許証を交付する
;第7条 [[施術所]]の広告の制限
;第7条の2 守秘義務
;第12条の3 医業類似行為の停止または禁止
 
==医業類似行為==