削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
ちょっとうまくまとまらないので書きかけにさせてください。
1行目:
'''拿捕'''(だほ)とは、[[国家]]による、が主体となっておこなう[[船|船舶]]の[[航行の自由]]を制約する行為一般うち、船舶の抑留など実力行使を伴うもの。捕獲(ほかく)や鹵獲(ろかく)、拿獲(だかく)もいう。しばしば[[船員]]の抑留や[[積荷]]の[[没収]]を伴う場合もある
 
古来より沿岸国が自国の勢力圏の海域へ航行してきた船舶を、沿岸国の危険を防止する名目で拿捕する行為は数多く行われていたが、国家や国際社会の発展のためには、[[主権]]を害さない範囲で船舶の航行の自由を広く認めるべきだという思想が生まれ、やがてそれが支配的な考えとなり国際慣習法が形成された。歴史的には戦時における拿捕をめぐって問題があったが、現在では平時における拿捕の可否も争点となっており、船舶の種類が[[公船]]か[[私船]]か、また航行場所が[[内水]]か[[領海]]か[[接続水域]]か[[排他的経済水域]]か[[公海]]かで、船舶の航行の自由の範囲は異なるため、拿捕が許される範囲も事情により異なってくる。
 
<!--[[wikt:拘束|拘束]]と同義の言葉だが、主として船舶の拘束時に用いられる。-->
31 ⟶ 33行目:
* 深津栄一 「商船捕獲のルール」『[[世界の艦船]]』349号、[[海人社]]、1985年、104-105頁
* [[西木正明]] 『オホーツク諜報船』、[[社会思想社]]〈現代教養文庫〉、1992年 ISBN 4-390-11454-9 (旧版は、[[角川書店]]、1985年)
* [[波多野里望]]、[[小河芳彦]]編『国際法講義(新版増補)』([[有斐閣]]、1998年)
</div>
37 ⟶ 40行目:
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO116.html 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律]
*[http://homepage1.nifty.com/paganus/treaty18.html ロンドン宣言]
*[http://www.geocities.jp/historyscholajp/ipan3.htm パリ宣言]
 
{{law-stub|たほ}}
 
[[Category:船舶|たほ]]