「自動車事故対策機構」の版間の差分
→事故被害者の支援
(2)重度後遺障害者の援護
交通事故による脳損傷によって重度の後遺障害が残り、治療と常時介護が必要となった者のうち、特に症状が重い
療護センター
交通事故により脳,脊髄または胸腹部臓器に損傷を受けたために、重度の後遺障害が残り、移動・食事・排泄などの日常生活動作に常時または随時の介護が必要となった者を対象に、介護料の支給及び入院費用の助成を行っている。
==外部リンク==
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(2)重度後遺障害者の援護
交通事故による脳損傷によって重度の後遺障害が残り、治療と常時介護が必要となった者のうち、特に症状が重い
療護センター
交通事故により脳,脊髄または胸腹部臓器に損傷を受けたために、重度の後遺障害が残り、移動・食事・排泄などの日常生活動作に常時または随時の介護が必要となった者を対象に、介護料の支給及び入院費用の助成を行っている。
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