「地方鉄道法」の版間の差分

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これにより民営鉄道の準拠法は一本化され、当法は多くの私鉄の準拠法となった。ただし都市部の私鉄の中には私設鉄道法時代の[[1905年]](明治38年)に開業した[[阪神電気鉄道]]のように、より規制の緩い[[軌道法]]に準拠して路線を敷設し、長いこと「軌道」のまま変更しなかった事業者も少なくなく、全ての民営鉄道が当法に準拠したわけではなかった。また[[京王電鉄]]のように、前身の京王電気軌道が延伸の際に関連会社・玉南電気鉄道を作って補助金目当てで地方鉄道として開業したものの補助金が下りなかったため、結局合併して軌道化、さらに地方鉄道化という複雑な経緯をたどった路線もある。
 
このようにして当法は[[大正時代]]から戦争を超え、[[日本国憲法]]下でも根幹法としての役割を果たし続けたが、[[日本国有鉄道|国鉄]]の分割民営化に伴い、当法が前提とする鉄道の「国有」と「民営」の枠組みがなくなることから廃止・代替が行われることになり、[[1986年]](昭和61年)[[12月5日]]に[[鉄道事業法]]が公布された。そして翌[[1987年]](昭和62年)[[4月1日]]、鉄道事業法の施行と入れ替わりに、国鉄の消滅と運命をともにし69年間という長い歴史に幕を下ろした。
 
==規定内容==