「大学院設置基準」の版間の差分

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'''大学院設置基準'''(だいがくいんせっちきじゅん)は、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)第3条、第8条、第68条第1項及び第88条の規定に基づき、[[大学院]]を設置するのに必要な最低の基準を定めた[[文部省]](現在の[[文部科学省]])の[[省令]]である。[[専門職大学院]]については、本省令のほかに[[専門職大学院設置基準]]も適用される。
 
== 構成 ==
*第一章 総則(第1条―第4条)
*第二章 教育研究上の基本組織(第5条―第7条の3)
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== 関連項目 ==
* [[大学設置基準]]
* [[専門職大学院設置基準]]
* [[短期大学通信教育設置基準]]