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=== 抑制の試み ===
[[19551355年]]([[文和]]4・[[正平]]10)、幕府は半済の拡大を防ぐため、戦乱の収まった国の半済を停止するとともに、戦乱国においても、守護が年貢半分を直接徴収するのではなく、本所(荘園領主)から守護へ納入させることとした。しかし、守護及びその傘下武士たちは、半済を既得権として、荘園・公領へ不当な介入を続けた。当時の流動的で争乱の続く状況の中で、幕府は、武士層だけでなく貴族・寺社層も存立基盤としており、貴族・寺社層の権利保全を図るため、武士による半済の抑制に努めることとなった。
 
=== 応安の半済令 ===
[[19681368年]]([[応安]]1/[[長慶]]23)6月、幕府は総括的な半済令('''応安の半済令''')を発布した。皇族・寺社・摂関領などを例外として、全ての荘園年貢について、本所側と守護側武士('''半済給付人'''という)とで均分することを永続的に認めるものであった。この法令により、守護は荘園・公領の半分の支配権を主張することとなり、各地で荘園・公領が分割され、守護の権益が拡大していった。
 
== 影響 ==