「火薬庫」の版間の差分

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==日本における火薬庫==
日本では[[火薬類取締法]]第12条で規定する。
 
設置する場合には、都道府県知事の許可が必要である。
 
火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならないと定められているが、火薬類取締法施行規則第15条で定める数量以下の火薬類を貯蔵する場合には、例外として庫外貯蔵場所による貯蔵も認められている。
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===火薬庫の種類===
*1級火薬庫
**地上式1級火薬庫
**地上覆土式1級火薬庫
**地中式1級火薬庫
*2級火薬庫
**地上式2級火薬庫
**地中式2級火薬庫
*3級火薬庫
**地上式3級火薬庫
**地中式3級火薬庫
*水蓄火薬庫
**ピット式水蓄火薬庫
**横穴式水蓄火薬庫
*実包火薬庫
*煙火火薬庫