|
|
===注文者の不法行為責任===
[[使用者責任]]([[b:民法第715条|715条]])における使用者と被用者の規定関係とは異なり、通常、請負契約における請負人は注文者の指揮命令に服するわけではないので、注文者は原則として請負人がその仕事について[[第三者]]に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りで注文者はな請負人がその仕事について[[第三者]]に加えた損害につき賠償する責任を負う([[b:民法第716条|716条]])。
{{main|注文者責任}}
== 請負の解除 ==
|