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{{Law}}
'''重婚'''(じゅうこん)とは、既に[[配偶者]]がいるのに、他の[[異性]]と[[結婚]]をすること。多くの[[国家|国]]で禁止されており、日本でも[[b:民法第732条|民法第732条]]によって禁止不適法な婚姻とされている。またこれを行うと[[刑法]]第184条の規定により2年以下の[[懲役]]に罰せられる('''重婚罪''')。
 
なお、重婚の事実は[[婚姻届]]提出の段階で確認されるので、直接摘発・検挙される例はめったにない(近年では[[2007年]]5月に[[北海道]]で、直接の容疑は重婚のほかに有印私文書偽造・行使である)。
 
== 民法 ==
[[法律婚]]の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に[[内縁]]関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、重婚には当たらない([[不法行為]]は成立する可能性がある)。しかし、[[離婚]]後に[[再婚]]したが離婚が無効又は取り消された場合や、配偶者の[[失踪宣告]]や[[認定死亡]]により前婚が終了した後で再婚をしたが、当該配偶者の生存又は死亡時期の判明のため失踪宣告や認定死亡が取り消された場合という一定の条件下では、重婚状態が生じる場合もある。重婚状態になった場合、原則として後婚については取消原因([[b:民法第732条|民法732条]]・[[b:民法第744条|民法744条]])を生じ、前婚については離婚原因([[b:民法第770条|民法770条]])の成立が問題となる(失踪宣告取消の場合、後婚の両当事者が生存について善意であれば、後婚は有効となる)。
 
== 刑法 ==