「土地収用」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
11行目:
*都道府県が設置する[[急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律]](昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設
*運河法(大正2年法律第16号)による[[運河]]の用に供する施設
*国、地方公共団体、[[独立行政法人]]緑資源機構、[[土地改良区]](土地改良区連合を含む。以下同じ。)又は独立行政法人[[新エネルギー・産業技術総合開発機構]]が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は[[防風林]]その他これに準ずる施設
*国、都道府県又は土地改良区が土地改良法(昭和24年法律第195号)によつて行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備
*[[鉄道事業法]](昭和61年法律第92号)による[[鉄道事業者]]又は[[索道]]事業者がその[[鉄道事業者|鉄道事業]]又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設