「重要事項説明」の版間の差分

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平成20年11月28日から施行された改正建築士法によって設計・[[工事監理]]契約を締結する場合は、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項説明を行うことが義務づけられた。<br>
説明を行う建築士は、自らの建築士免許証を提示してこれを行わなければならない。<br>
(宅地建物の取引、保険の販売、マンションの委託契約などにも重要事項説明はあるが、ここでは建築設計契約締結時のものを扱う)