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2009年1月6日 (火) 16:42時点における版
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Kikaha777
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Kikaha777
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1行目:
平成20年11月28日から施行された改正建築士法によって設計・[[工事監理]]契約を締結する場合は、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項
の
説明を行うことが義務づけられた。<br>
説明を行う建築士は、自らの建築士免許証を提示してこれを行わなければならない。<br>
(宅地建物の取引、保険の販売、マンションの委託契約などにも重要事項
の
説明はあるが、ここでは建築設計契約締結時のものを扱う)