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{{日本の法令
|題名=温泉法
|通称=なし
|番号=昭和23年7月10法律第125号
|効力=現行法
|種類=[[環境法
|内容=温泉の保護
|関連=[[自然環境保全法]]
|リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO125.html 総務省法令データ提供システム]
|}}
'''温泉法'''(おんせんほう
==目的==
この法律は、[[温泉]]を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性[[天然ガス]]による災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする(第1条)。
==内容==
温泉を[[湧出]]させるための土地の掘削の許可、温泉源からの温泉の採取の許可、温泉の利用の許可、温泉成分等の表示等に関して規定している。
近年の改正では、[[温泉偽装問題]]に対応するため、温泉を公共の浴用または飲用に供する者に対して、温泉法施行令で規定する10年以内ごとに温泉成分分析を義務付けた。また、東京都渋谷区の温泉施設における爆発事故を受けて、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するための、温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削等に係る許可の基準の見直し、温泉の採取に係る許可制度の創設等の措置がとられた。
==温泉の定義==
地中から湧出する温水、鉱水及び[[水蒸気]]その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、次に掲げる温度または物質を有するものをいう(第2条第1項)。
# 泉源における水温が[[摂氏]]25度以上(摂氏25度未満のものは、[[冷泉]]または鉱泉と呼ぶ事がある)。
# 以下の成分のうち、いずれか1つ以上のものを含む。(含有量は1kg中)
## [[溶存物質]]([[ガス]]性のものを除く。) 総量1000mg以上
## [[遊離]][[炭酸]](CO<sub>2</sub>) 250mg以上
## [[リチウム]][[イオン]](Li<sup>+</sup>) 1mg以上
## [[ストロンチウム]]イオン(Sr<sup>++</sup>) 10mg以上
## [[バリウム]]イオン(Ba<sup>++</sup>) 5mg以上
## [[鉄|フェロ又はフェリ]]イオン(Fe<sup>++</sup>,Fe<sup>+++</sup>) 10mg以上
## 第一[[マンガン]]イオン(Mn<sup>++</sup>) 10mg以上
## [[水素]]イオン(H<sup>+</sup>) 1mg以上
## [[臭素]]イオン(Br<sup>-</sup>) 5mg以上
## [[ヨウ素|沃素]]イオン(I<sup>-</sup>) 1mg以上
## [[フッ素]]イオン(F<sup>-</sup>) 2mg以上
## [[ヒ素ヒドロひ酸]]イオン(HAsO<sub>4</sub><sup>--</sup>) 1.3mg以上
## [[三酸化二ヒ素|メタ亜ひ酸]](HAsO<sub>2</sub>) 1mg以上
## 総[[硫黄]](S)[HS<sup>-</sup>,S<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>--</sup>,H<sub>2</sub>Sに対応するもの] 1mg以上
## [[メタホウ酸]](HBO<sub>2</sub>) 5mg以上(殺菌や消毒作用がある塩化物質。眼科で目の洗浄や消毒に使われる。)
## [[ケイ酸|メタけい酸]](H<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>) 50mg以上(保温効果を持続させる作用がある。)
## [[炭酸水素ナトリウム|重炭酸ソーダ]](NaHCO<sub>3</sub>) 340mg以上
## [[ラドン]](Rn) 20(100億分の1[[キュリー単位]])以上
## [[ラジウム]]塩(Raとして) 1億分の1mg以上
==構成==
*第1章
*第2章
*第3章
*第4章
*第5章
*第6章
*第7章 罰則(第38条-第43条)
*附則
==外部リンク==
*[http://www.env.go.jp/nature/onsen/kaisei_leaf/full.pdf 温泉法改正のあらまし 環境省]
[[Category:
[[Category:温泉]]
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