「訴訟費用」の版間の差分

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=== 民事訴訟 ===
[[民事訴訟]]における訴訟費用は、[[民事訴訟費用等に関する法律]]によりその範囲が定められている。
民事訴訟における訴訟費用は、最終的には敗訴者が負担するのが原則であるが([[b:民事訴訟法61条|民事訴訟法61条]])、一時的には申立人が立替払することになり、本案判決の確定後、[[訴訟費用額確定処分]]を経て、本来支払うべき者が支払うことになる。<br>
民事訴訟における訴訟費用は、[[裁判所]]に納める訴訟費用と、[[証人]]等に対する給付に区分され、裁判所に納める訴訟費用はさらに、手数料と手数料以外の費用に分けられる。<br>
手数料は、請求の目的の価額により定められるものと、定額のものがある。前者の例としては[[訴え]]の提起や[[上訴]]の提起などが挙げられ、後者の例としては[[再審]]や[[和解]]の申立てが挙げられる。手数料を要する申立てについて、手数料の納付がないときは、その申立ては不適法な申立てとなるので(民事訴訟費用等に関する法律(以下「法」と略記する。)6条)、当事者は実体審理を求めるためには手数料を納付しなければならない。手数料の納付方法は訴状などの申立書に[[収入印紙]]を貼付することで行う。(消印は裁判所の側で行うので当事者は消印しない)ただし、納めるべき手数料の額が100万円を超えるときには現金で納付することができる。(法8条、民事訴訟費用等に関する規則4条の2)<br>