「養老律令」の版間の差分

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'''養老律令'''(ようろうりつりょう)は、古代日本で[[757年]]([[天平宝字]]元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。[[大宝律令]]に続く[[律令]]として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能したが、[[平安時代]]に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、[[平安時代]]には[[格式]]の制定などによってこれを補ってきたが、遅くも平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には[[明治維新]]期まで存続した<ref>野村忠夫「養老律令」項 『国史大辞典 14』 吉川弘文館、1993。</ref>。
 
== 成立 ==
[[701年]]([[大宝 (日本)|大宝]]元年)、[[藤原不比等]]らによる編纂によって大宝律令が成立したが、その後も不比等らは、日本の国情により適合した内容とするために、律令の撰修(改修)作業を継続していた。ところが、[[720年]]([[養老]]4年)の不比等の死により律令撰修は一旦いったん停止することとなった(ただし、その後も改訂の企てがあり、最終的に施行の際にその成果の一部が反映されたとの見方もある)。
 
その後、[[孝謙天皇]]の治世の757年5月、[[藤原仲麻呂]]の主導によって720年に撰修が中断していた新律令が施行されることとなった。これが養老律令である。旧大宝律令と新養老律令では、一部(戸令など)に重要な改正もあったものの、全般的に大きな差異はなく、語句や表現、法令不備の修正が主な相違点であった。
 
以後、[[桓武天皇]]の時代に養老律令の修正・追加を目的とした[[刪定律令]](24条)・[[刪定令格]](45条)の制定が行われたが短期間で廃止となり、以後日本において律令が編纂されることはかった。
 
== 復元と注釈 ==
養老律令それ自体は、散逸しており現存しない。しかし、令については、律令の注釈書として平安前期に編纂された『[[令義解]]』『[[令集解]]』に倉庫令医疾令を除く全ての令が収録されており、復元可能となっている。また、倉庫令医疾令も他文献の逸文からほぼ復元されている。律については多くが散逸しているが、逸文収集が精力的に行われ、その集成が『[[国史大系]]』にまとめられている。これにより、復元されている律は、名例律衛禁律職制律賊盗律、そして闘訟律の一部である。
 
これに先立つ大宝律令は、全文が散逸し、逸文も限定的にしか残存しておらず、ほとんど復元されていない。大宝律令の内容は、養老律令から推測されている場合も多い。律令研究には、復元された養老律令が非常に重要な位置を占めている。
 
なお、現存する律の一部、および令全体の注釈としては、『[[日本思想大系]]』([[岩波書店]])の第三巻「律令」([[井上光貞]]ほか校注)がある。
 
== 意義 ==
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== 関連項目 ==
* [[律令制]]
* [[律令法]]
* [[大宝律令]]
* [[刪定律令]]
* [[刪定令格]]
* [[格式]]
* [[公家法]]
* [[武家法]]
* [[御成敗式目]]
* [[大日本帝国憲法]]
 
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[[Category:奈良時代]]
[[Category:日本の歴史上の法律]]
 
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