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'''養老律令'''(ようろうりつりょう)は、古代日本で[[757年]]([[天平宝字]]元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。[[大宝律令]]に続く[[律令]]として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能したが、[[平安時代]]に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、
== 成立 ==
[[701年]]([[大宝 (日本)|大宝]]元年)、[[藤原不比等]]らによる編纂によって大宝律令が成立したが、その後も不比等らは、日本の国情により適合した内容とするために、律令の撰修(改修)作業を継続していた。ところが、[[720年]]([[養老]]4年)の不比等の死により律令撰修は
その後、[[孝謙天皇]]の治世の757年5月、[[藤原仲麻呂]]の主導によって720年に撰修が中断していた新律令が施行されることとなった。これが養老律令である。旧大宝律令と新養老律令では、一部(戸令など)に重要な改正もあったものの、全般的に大きな差異はなく、語句や表現、法令不備の修正が主な相違点であった。
以後、[[桓武天皇]]の時代に養老律令の修正・追加を目的とした[[刪定律令]](24条)・[[刪定令格]](45条)の制定が行われたが短期間で廃止となり、以後日本において律令が編纂されることは
== 復元と注釈 ==
養老律令それ自体は、散逸しており現存しない。しかし、令については、律令の注釈書として平安前期に編纂された『[[令義解]]』『[[令集解]]』に倉庫令
これに先立つ大宝律令は、全文が散逸し、逸文も限定的にしか残存しておらず、ほとんど復元されていない。大宝律令の内容は、養老律令から推測されている場合も多い。律令研究には、復元された養老律令が非常に重要な位置を占めている。
なお、現存する律の一部、および令全体の注釈としては、『[[日本思想大系]]』(
== 意義 ==
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== 関連項目 ==
* [[大宝律令]]
* [[刪定律令]]
* [[刪定令格]]
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[[Category:奈良時代]]
[[Category:日本の歴史上の法律]]
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