「遺留分」の版間の差分

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== 遺留分の算定 ==
遺留分は被相続人の財産を基礎として算定されるため、まず、算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定することが必要となる。算定の基礎となる財産は<uspan style="text-decoration:underline;">被相続人が相続開始の時において有した財産の価額</uspan>に<uspan style="text-decoration:underline;">その贈与した財産の価額を加え</uspan>た額から<uspan style="text-decoration:underline;">債務の全額を控除</uspan>して算定する([[b:民法第1029条|1029条]]1項)。
*被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
:条件付権利または存続期間の不確定な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める([[b:民法第1029条|1029条]]2項)。