「家事審判法」の版間の差分

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{{日本の法令|
|題名=家事審判法|
|番号=昭和22年法律第152号|
|通称=なし|
|効力=現行法|
|種類=民事手続法|
|内容=家事審判及び家事調停に関する手続|
|関連=[[人事訴訟法]]|
|リンク=[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO152.html 総務省法令データ提供システム]
|}}
 
'''家事審判法'''('''かじしんぱんほう'''、[[1947年|昭和22年]][[12月6日]][[法律]]第152号)は、[[家庭裁判所]]が管轄する'''家事審判事件'''及び'''家事調停事件'''の手続について定めた[[日本]]の法律。[[1948年]][[1月1日]]施行。
 
家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、[[訴訟]]の形式によらない非公開の手続で処理することを図っている。