「大日本帝国憲法第3条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
+{{独自の研究}}
9行目:
 
==解説==
{{独自研究S}}
この条文は[[日本国憲法第3条]]「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」(原文ママ)に相当するもので、天皇が国事行為の法的責任を負わないことを規定したものである。いわゆる[[昭和天皇の戦争責任]]問題において、法的責任がないとされるのもこの帝国憲法の規定による。
 
字面だけを見て天皇の神格化について規定したものとするのは誤りである。そもそも、天皇の神格化が憲法に規定されているものならば、昭和天皇のいわゆる「[[人間宣言]]」も[[国民主権]]への[[憲法改正]]もすべて帝国憲法第3条違反となる。
 
== 関連項目 ==
 
*[[現人神]]
 
{{大日本帝国憲法}}
[[Category:大日本帝国憲法|03]]