削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
4行目:
政治への参加の意味合いから「市民」と言い換えられることも多いが、厳密には[[参政権]]、特に[[選挙権]]や[[被選挙権]]があることをもって公民と呼ぶことが多い。このため、ほとんどの公民という言葉は、市民におきかえることが可能であるが,市民は多義的であるため,特に上記意味を強調したい場合には公民と呼ぶことがある。
 
なお、[[中華民国]]、[[中華人民共和国]]、[[朝鮮民主主義人民共和国]]、[[イスラエル]]では国民、国籍者の意味で憲法上公民という語が使われている。
 
==律令制の公民==