「限時法」の版間の差分

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与左衛門 (会話 | 投稿記録)
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'''限時法'''(げんじほう)とは、[[法令]]の有効期間を定めない''[[恒久法'']](こうきゅうほう)に対し、有効期間を定めて立法された法令をいう。'''時限'''(じげんほう)'''時限'''(じげんりっぽう)ということもある。
 
法は、一時的・臨時的な政策または対策について制定されることが多いが、一時的・臨時的な法令であっても有効期間の定めがない場合は'''[[臨時法''']](りんじほう)と呼ばれることが多い。
 
期間については特に定めがなく、政策または対策の期間によって決まるが、有効期間内に終了しなければ有効期間が延長されることがある。